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下北沢東会 規約

by 下北沢あずま通り商店街
2022年6月27日
Category:   お知らせ

第1条 【目的】

本会は会員相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な事業を行い、以って会員の自主的な救済活動を促進し、且つ会員の福利増進を図ると共に相互の親睦発展を期することを目的とする。また、下北沢あずま通り商店街は24時間安全・安心な商店街を目指し、その品位を保持し改善進歩を図るために会員相互に連携していくものとする。

 

第2条 【宣言】

会員は誰もが安心して立ち寄れる商店街を目指すため、会員が力を合わせて、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(反社会的勢力に属する者、反社会的勢力が経営・運営に実質的に関与していると認められる団体、反社会的勢力を利用している者、反社会的勢力に資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる者、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者を含む。以下「反社会的勢力」と総称する)の排除に取り組むことを宣言する。

 

第3条 【名称】

本会は下北沢 東会と称する。(呼称 下北沢 あずま通り商店街)

 

第4条 【事務所】

本会の事務所所在地は会長宅とする。

 

第5条 【会員資格】

本会地域内に於いて店舗または住居を有し、各種事業にて事業を営む者、及び当地域

の隣接地域内に於いて、事業及び住居を有し当会に入会を希望する者。また、現在及び将来にわたって反社会的勢力ではないことを表明しかつ確約する者で規約第2条の宣言を遵守する者。

 

第6条 【組織部門】

本会は目的達成のため次の部門を置く。

  •  総務部(会の総括業務、他会との渉外業務、広報)

② 事業部(会員の営業補助行事の企画、街路灯管理、フラッグ掲揚・管理)

  • 財務部(経理上の諸業務、会費徴収、管理、運営)
  • 青年部(行事及びイベント企画実施、会員拡大、他団体青年部との連携)

 

第7条 【役員】

本会は次の役員を置く。

会長1名、副会長若干名、幹事役員若干名、財務役員若干名、監査役2名

第8条 【役員の選任】

役員の選出は定期総会時、選挙又は推薦とする。但し任期中役員の欠員が生じ

会の運営に支障を期す場合、会長は役員会を開催し新役員を選出する事も出来る。

 

第9条 【役員の職務】

会長は本会を代表し運営を司る。副会長は会長を補佐し、事あるときは代行

運営を図る。役員は事業を分担し事にあたり、財務担当は会費の徴収・管理

を図り監査役の業務に支障無き様努め、監査役は会計帳簿を閲覧、会計報告

の堅実を図り金銭の収支管理に努める。

 

第10条 【役員の任期】

役員の任期は2年とし、再任は妨げない。任期満了又は役員の辞任が有る時、

新役員が就任する迄役員の責務を行う事とする。

 

第11条 【相談役】

本会は顧問及び相談役を置くことが出来る。

 

第12条 【会費】

本会の会員は所定の会費を納入し、その収入を持って会の運営にあてる。脱

会する事は認めるが、あずま通り商店街の恩恵有る時は認定できない。既納

会費は返還しない事とする。

 

  • 【年度】

会計年度は毎年4月1日が期首、3月31日が期末とする。

 

第14条 【入会費】

新規加入者は所定の加入金6カ月を納入、但し、諸般の経済環境に於い

ては免除される事も有る。

 

 

 

 

第15条 【総会】

総会は定例総会、臨時総会とする。定例総会は年度終了後2ヶ月以内に開催、

臨時総会は必要有る時招集する。総会は会員の半数の出席を要し議決も同じ

こととする。

 

第14条 【役員会】

役員会は会長が招集する。役員は必要有る時、何時でも会長に役員会の開催

を要求できる。会の運営上役員の交流は役員会にて行う場合も有る。但し、

顧問、相談役に適時連絡、相談を願う事とする。

 

第15条 【慶弔規定】

本会の慶弔禍福に対して、そのつど毎役員、役員会にて取り決めを行う。

 

 

付則

本規約は平成26年3月1日より施行する。規約の改正は総会の決議無くては

改変する事は出来ない。